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遺留分とは何ですか?

遺留分とは 一定の範囲の法定相続人に認められた最低限遺産を取得できる権利 です。 遺留分を侵害された場合、他の相続人に不足分を請求することが可能です。 例えば、配偶者がいるにもかかわらず「愛人に遺産を全て渡す」という内容の遺言書を故人が作成していたとします。 この時、配偶者の遺留分が相続財産の2分の1であれば、配偶者は愛人に対して「私には遺留分として相続財産の2分の1を受け取る権利がありますので、相続財産の2分の1をください」と請求することができます。 遺留分が認められている人を「遺留分権利者」と言います。 遺留分権利者は 兄弟姉妹以外の法定相続人 です。 具体的には下記の人が遺留分権利者となります。

遺留分の割合を計算するにはどうすればよいですか?

遺留分の割合を計算するときには、2つのステップを踏みます。 まずは「総体的遺留分」といって、「全体でどのくらいの遺留分が認められるか」を明らかにします。 その上で、個別の遺留分権利者の遺留分割合である「個別的遺留分」を計算します。 3-3.

総体的遺留分とは何ですか?

総体的遺留分は、誰が相続人になるのかによって異なります。 被相続人の親や祖父母などの直系尊属のみが相続人の場合、総体的遺留分の割合は遺産全体の3分の1です。 被相続人の配偶者や子どもが相続人の場合、総体的遺留分の割合は、遺産全体の2分の1になります。 配偶者と亡くなった人の親が相続人となるときも、「直系尊属のみ」以外の場合にあてはまるので、2分の1です。 3-4. 個別的遺留分 それぞれの相続人の遺留分は「総体的遺留分」に各相続人の「法定相続分」をかけ算して算出します。 例えば、亡くなった人の妻と父が相続人の場合、「総体的遺留分(遺留分の合計)」は2分の1です。

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